【群馬】マッサージ店で経営者の女性(40)に抱きついて胸を触る 36歳男を逮捕
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群馬県警前橋東署などは13日、強制わいせつの疑いで、埼玉県深谷市国済寺の会社役員、寺田慎司容疑者(36)を逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は昨年11月24日午後、前橋市内のマッサージ店で、中毛地域に住む店の経営者の女性(40)に背後から抱きつき、胸などを触るわいせつな行為をしたとしている。
2/14(水) 16:08配信 産経新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180214-00000572-san-soci >>139
私は安全運転をするので運転免許を取得してませんが大丈夫です
こういう人が公道を運転していいの?
納得できる?
お前が言ってんのはそれと同じ
素人がやって危険か安全かはお前が決めることじゃない
実際事故が起こってる 疑問に思うのは勝手だから一人で考えててくれ
現状の法律に一切不備はない
運用に問題がある >>139
ところでお前の職業は何?
やっぱり無資格違法マッサージ師なの?リラクゼーション士w?整体師w? >>139
>という誤認させないために他での使用を禁止する事になっている。
これも間違いね
名称が禁止になってるんじゃなくて行為が禁止
いろいろわかってないみたいだけど何屋さんなの? >>140-141
「行為」の話はしていないと言ってるのが理解できないのかね?
危険な「行為」を禁止する事には反対していない。
>>144
やっぱりわかってなかったか。
危険な「行為」はもちろん禁止されているが、
少なくとも厚労省の運用基準としては言葉の使用も違法扱いなんだよ。 >>145
>少なくとも厚労省の運用基準としては言葉の使用も違法扱いなんだよ。
わかってないのはお前
言葉の使用で違法扱いにはならない
有資格者の治療院だと誤認させないためにマッサージという文言を使わないというのは無資格者団体の自主規制なだけ >>145
>これは、基本的に「マッサージ」は危険だという考え方が前提にあるから、
>その前提の妥当性を問うている。
行為の話をお前がしてるじゃん
要するに対して危険なことはしなければマッサージしていいでしょって言いたいだけだろ 一応言っとくと
あと使ってる文言に関係なく有資格者であるかのような紛らわしい店名だと行政指導は入る
保健所や厚労省が行政指導に入る基準は「マッサージ」という言葉を使ってるかどうかではない 医師や歯科医師は名称独占の条文があるがあはきにはないからな
名乗るだけで違法ではない
ただし名乗ってたらやってるってことだからその行為が違法
そして名乗ってなくてもやってたら違法
理解できた? >>145
>危険な「行為」を禁止する事には反対していない。
これもね、どの行為が危険かどの行為が安全かお前が勝手に分けて決めるんじゃないんだよ
危険な行為が禁止なんじゃなくてマッサージが禁止なの
そのことに疑問になのは勝手だけどそういう法律が今実行法としてあるわけ 無免許者は家族や友人に無償でやるのは構わないからやってあげたら?
業としてやるんなら免許取りなさいよってことだからね
何もおかしくない
車の二種免許も理容師も美容師も同じ >>145
で?君はご職業は?ってきかれたらなんて答えるの?
無資格マッサージ師ですって答えてるの?
恥ずかしくない? あとついでに言っとくと君らが拠り所にしてる40年前の大法廷判決は光線療法の裁判だから全然関係ないからね
あれは手技療法の話じゃないし、しかも有罪になってる >>146
厚労省の見解があるから自主規制せざるを得なかっただけ。
なぜこの見解を無かった事として話を進めるんだ?
>>147
厚労省の見解は、「マッサージ」という「言葉」を見て、
「危険な手技」という「行為」を思い浮かべるのであれば、
「危険な手技の技術を習得したマッサージ師がやっているに違いない」
という誤認をするので、たとえ危険な「行為」をしていなくても、
「マッサージ」という「言葉」の使用自体を禁止する、
という考え方に基づいている。
しかし、「マッサージ」という「言葉」を見て、
「誰でもできる安全な手技」という「行為」を思い浮かべるのであれば、
「マッサージ師がやっているに違いない」という誤認は起こりにくいので、
「マッサージ」という「言葉」の使用を禁止する必然性は無い。
だから、「マッサージ」という「言葉」がどう認識されているかの問題。 >>154
お前の書き込みは全部お前の感想と妄想だな
根拠出してみろよ
>厚労省の見解があるから
ないよそんなもん
出してみろよその見解を
いつどうやって発表されたんだよ 「車の運転」
「散髪」
こういう言葉を聞いてこの行為が危険だと思うかどうか人それぞれ
ただしなんの知識も技師もない人がやったら事故につながる「可能性」がある
だから国は運転免許や理容師免許をつくった
マッサージも同じ
お前ら素人が安全だと思っても、やり方によっては重大な事故につながる「可能性」がある
そういう行為が免許制になってる
もし仮に、マッサージなんて危険じゃないよって一般人が認識し始めたとしてもそんなことは関係ない
やり方によっては危険ですと判断するのは すげー頭のいい人きたー!
無資格整体師くんフルボッコw
ワロスw
いつまで殴られに来るのかなあ!
楽しみだなあw こいつ意味わからん
>>154
>「マッサージ」という「言葉」の使用を禁止する必然性は無い。
そもそも無資格はやっちゃいけないのになんで言葉の使用だけ許してあげたいの?
なんで使いたいの? 厚労省の通達見ると、カイロを完全に禁止してるわけではないのよね。
現状は気を付けて施術しろよというニュアンスだね。
以下、厚労省オフィシャルね
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html
2 いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
近時、カイロプラクティックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、
従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための
研究会を設けて検討を行ってきたところである。今般、同研究会より別添のとおり報告書がとりまとめられたが、
同報告においては、カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、
今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。
こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、以下のとおりとする。
(1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、
リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、
例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、
側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
(2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する
急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
(3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、
腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、
施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
(4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。 随分懐かしいの引っ張り出してきたな
カイロの手技のほとんどははあましの定義から外れるからな
しかしこの時代にすでに頚椎のスラストは禁止って通達出てんのにまだやってるアホがいるよな
そもそもカイロは無資格者だからこういう通達見ないし
これ自体が厚労省から保健所に対しての通知だからな
施術者には届かない
保健所の怠慢 あとこの通達の不思議なところはあはき師の広告制限の法律が無資格者にも適用になりますよってとこね
これは当時かなり議論になった
今はうやむやだけど >>160
>現状は気を付けて施術しろよというニュアンスだね。
現状ってw
これ25年前のw >>156
>>157
で現実の世の中にはもう何十年もマッサージ類似の「業」がゴロゴロしてるわけで
法律の解釈と運用はいわば建前と現実として違う扱いのようで ちょっと思ったんだけど
>>160は>>154の人が「厚労省の見解」とやらを必死こいて探してたらたまたま見つけたので貼ってみたんではないだろうか
違ってたらゴメンね >>164
現状それが続いてるならやっぱり「現状」なんじゃないの?
現行の法律だって何十年も前のが今現在もそのまま使われてるわけだし
論点としては法律の文言を必ずしも杓子定規に現実に当てはめるかどうか
解釈というか判断その運用には幅もあるということで
問答無用なケースもあれば放置放任もあるみたいな で?
>>154の人は逃げたの?
話題ずらそうとしてるからお前かやっぱり 続いてるどころか悪くなってるけどな
もう無法地帯だよ 接骨院でマッサージもどきをやってる連中が無免許だっらするしな
あれで保険請求されてんだからたまったもんじゃない カ〇ダ〇ァクトリーとか、て〇み〇なんかは専門学校どころか普通の四大卒でも採用して、
自社研修うけさせて、施術させてるしね。
この業界は何がNGなのかさっぱりわからん てもみ○がこの業界ややこしくした頑強なんだよ
創業者は有資格者で専門学校の教員でもあった人だからな
それを真似して有資格が無資格者を雇って無資格店舗を増やしてる実態がある
だから取り締まってくれという運動が広がらない >>156
>>157
つまりそれを断罪するのは君でもないってことじゃね
そして君が独善的に断罪してることを行政は許容してるのが現状 治療について言えば、とにかく整形外科と接骨院の治療がいい加減すぎることが根本原因。
私の場合、整形と接骨で全く良くならなかった(むしろ悪化した)坐骨神経痛がカイロプ
ラティックの数回の治療で全快した。保険が効かないので値段は高いがそれだけの効果が
あるから存在してるんだと思う。 >>175
その辺の一連のレスは法律の成り立ちをわかってないバカが上にいたから説明した
流れわかってないやつはからんでこなくていいよ
あと法律の運用が適切にされてないことを許容とは言わない
あはき法が撤廃されたら許容されたことなるがね で>>154はどこへ逃げた
独善的なのはこいつの方なんだけど論破されて逃げたか
「厚労省の見解」とやらはまだ見つかんないのか? >>178
その辺の一連のレスって読んでて
一般人はマッサージという言葉をそんな法的に制約されたものとは思ってないし
だから無造作に使う
そういう世間一般で普通の言葉になってるものを法的に制約してるからこそ
現実と齟齬が起きてるんじゃないの、くらいの話だと思ったが
そして現実にはあマ指に類似した「業」は普通にゴロゴロしているのだから
行政はそれを許容しているのだなとか
その現実を「法律の解釈では〜」と言い張る自体がズレてるというか
ま、パチンコを巡る議論にも似ている なんだ別人のふりして本人再登場か
早く「厚労省の見解」とやらを持ってこいよ >>180
何度も何度も何度も既出だが言葉を使うことは規制されてない
無免許で業として行うとことが禁止
別人ならちゃんと読め
本人なら「厚労省の見解」早く持ってこい >>181
こういう的外れな本人認定とか自演認定とか、その時点で程度が知れるよ
だって言われた本人が「その認識間違ってるよw」って思っちゃう >>183
>別人ならちゃんと読め
>別人ならちゃんと読め
>別人ならちゃんと読め >>180
>一般人はマッサージという言葉をそんな法的に制約されたものとは思ってないし
言葉は法的に制約されてない
>そういう世間一般で普通の言葉になってるものを法的に制約してるからこそ
法的に制約していない
同じこと2回書いてるけど間違ってるんだよ
自分が間違ってるの理解した? >>12
真面目なところが触らせるわけないだろw
判別は竿を触ってくるか来ないか
エロそうな店でも触ってこない店はおさわりNGだぞ
逆に触ってくる店は真面目系でもOKだ >>182
あんま・マッサージ・指圧という業には免許が必要
そしてあんまと指圧に関してはそれは現実に無免許で業としてる例はほぼ皆無に思える
しかしマッサージについてはどうかなー
柔整師や鍼灸師でさえあマ指免許を持ってないのに
業としてマッサージやってるケースが多いとも言われるね ちなみに玉にかする程度の店もおさわりはダメ
竿かすりのみがおさわりOKの合図
玉かすりは歯科衛生士のおっぱい当てと同じだと思っていい >>189
仲良くなった男女が何しようと法は介入できないよ(-。-)y-゜゜゜ 違うね
どちらかといえば今増えてるのはあん摩を無資格でやる店
この三つの違いがわかってなくて見当違いな書き込みをしてるやつが何日も粘着してるのはなぜかな
不思議だな マッサージなんて全くできないのに1万円も取るちんぽの違法マッサージ >>184
軽はずみな認定をまずやった時点でもう遅いんだけどね
自分と違う、でも似たような意見をすぐ同一人物と思っちゃうってところで
多くの他人が自分と違う考えを持つかもってことを認めないっていう
独善なタイプかなって
ま、どうでもいいか >>188
今時マッサージ表記してる店少ないでしょ >>186
>言葉は法的に制約されてない
つまり法律的にはあマ指免許もってなくても
看板に「マッサージ」って言葉を使ってもいいってこと?
あるいは「うちはマッサージやってる」って口頭で言っていいってこと? >>194
うんお前みたいな無知なくせに絡んで来るやつはどうでもいいわ
議論に参加したければ勉強してからこい >>195
業としてのマッサージには免許が必要だって周知が進んだからだろうね
免許ないのにそれを看板に出すのはリスクでかいって
たとえば一時期のクイックマッサージとか足裏マッサージとか
普通に有名になったもんね
あれもマッサージを謳う以上は免許持ちでないと、って批判が
業界筋からは出たのではなかろうか でも、高級店で長年ずっとbP張ってる風俗嬢とかなんて
実年齢的にこれくらいで、まあ容姿は同年輩の女優なんかと
比べても全然見劣りしないレベルで、脱いだら久松郁美とか
わんないっていうそういう世界だからな >>196
>>146
>>148
>>149
流れを読めって言ってんのになんで読まないの?
読解力ないの? 出張かなんかでグンマーだと思って舐めてハメ外したのか 経営者の女性が、この客に好意を抱いていたらまず逮捕なんかにはならなかった >>200
つまり按摩や指圧という言葉を無免許整体屋さんが
屋号で使っても問題ないってこと?
たとえばやってることはカイロでも看板に「○○流指圧」とか「○○式按摩」とか
名前はともかく中身は純然たるカイロだったら問題なしで済むと
そうだったのか
教えてくれてありがとう めんどくせーなもう
真面目なマッサージとエロマッサージくらい足使って使い分けろよボケナスども そういうマッサージをしてくれる店と
勘違いしちゃったかな? 看板に柔整や鍼灸を名乗ってカイロや整体や足裏マッサージやっても
問題ないってことになるのか >>205
読解力なさすぎてめんどくせぇ
>>148
紛らわしければ指導がくる
でやってることがあましの定義に該当すれば違法
あと看板と中身の商品が違ってれば誤認惹起 初心に戻れ
最初は疲れをいやしにマッサージ店探し初めて、
やっぱオッサンより女性のほうが良いよなって思って入った店がエロかった
だろが?
エロはエロで探せ!!!!
本気の店潰すなよ殺すぞ >>208
やってないことをやってるって看板に出してたら消費者保護法違反
バカかよ
そういう屁理屈こねるやつは他所でやってくれ >>209
>>211
つまり免許関連で制約されてる言葉だから自由に使えないってことじゃん
実際上は法的に制約されているということだよね 有資格者と間違われないように「マッサージ」って言葉さえ使わなければいいよ、みたいな「厚労省の見解」があると思って、必死こいて探してたら、
逆にこっちが出てきちゃって焦ってる>>154w
惨めw
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課 一度ひどいギックリ腰やって以来腰から疲労が蓄積するようになり色々通ったけどカイロプラクティックの吸盤のやつとか跡がつくだけで何も改善しなかった
結局はホットマッサージと針が一番効果あった >>213
魚しか売ってないのに八百屋を名乗りたければやればいいんじゃね?
消費者保護法と消費者契約法については消費者庁のサイトへどうぞ >>218
元の論点は「マッサージ」を巡ってでしょ
世間一般ではマッサージがそんな法的に制約されてる言葉という認識はない
だから無造作に使う
それが特定業界では法的な制約がされててそれで世間と齟齬が起きてる的な
君はそれを世間一般での認知度合いが全く異なる
子どもでもすでに認知してるような業種の違いの話にすり替えてるね >>220
だからこそ名称独占が明文化されてない
業として行うにためには免許を取ってくださいってだけ
日常会話で使う分には構わないし家族にやるのも構わない
何度も書いてるけど美容師も理容師もタクシーも同じ
「散髪」は一般名詞で誰でも使う言葉だか、業として行うには免許が必要
マッサージも同じこと
おかしいと思うなら法律変える運動したらどう >>221
>おかしいと思うなら法律変える運動したらどう
なんで?別に困ってないし
客としては自分の都合に合わせて調べて選んで行くだけだ
俺は「マッサージ」を巡っては
特定業界の利害の都合と世間一般には齟齬があるんじゃね
と言いたいだけだ
もし法律が変わるのであれば俺としては特定業界ではなく
世間一般の認識に沿うように変えるべきだろと思うけどね アラフォー女:後ろから胸をもんできたんです!
警察:…は?何言ってんだこのババア。冗談にしてもきついっすよ。
アラフォー女:… >>215
これ重要w
「厚労の見解」はこれw
>無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
> 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。 「厚労省の見解」w
>>215
> あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
> 有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
> 有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。 このスレの結論w
これがすべてw
「厚労省の見解」w
> 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。 全員注目!
> 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。 >>154見てるーw
> 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。 >>225
>>226
>医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、
>あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
>無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
>あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、
>こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
そのまんまじゃん?
何を問題としてまた嘲笑しての w なのかわからない
あマ指、鍼・灸、柔整の施術は有資格者に限る、ということ
鍼灸や柔整の無資格問題はほぼ皆無として無視していいと思うが
問題はあマ指、そのうちの特にマッサージを巡って
「マッサージ」業はあマ指免許者に限るのに
現実には無資格・無免許の類似業がありふれている
「クイックマッサージ」や「足裏マッサージ」といった一般的商標?はメディアでも取り上げられ
かなり有名になったがそのせいで摘発されたとは聞かない気がする
どうやら頭に冠のつかない単なる「マッサージ」などとしない限りは
行政的にはそれほど問題とされないのか
つまり単なるマッサージはNGだが○○マッサージならグレーみたいな
(ただ、いかにも個人名的な田中式みたいなのは、やっぱりあマ指免許が必要な感じがするw) >>230
あれw
お前やっぱり>>154なの?
別人じゃないの? >>227
按摩マッサージを謳っててなけりゃお手上げってことかなw >>222
散髪についてはどう思う?
なんでマッサージだけ違和感感じるの? 有資格者と間違われないように「マッサージ」って言葉さえ使わなければいいよ、みたいな「厚労省の見解」があると思って、必死こいて探してたら、
逆にこっちが出てきちゃって焦ってる>>154w
惨めw
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課 >>233
謳ってるかどうかは関係なく、やってたらアウトってことね >>235
昔は治安が悪かったからな
ムカついたらその場で首の骨折られてた時代だよ
舐めてチンコ出したら首ポキ!の時代よw >>232
別人だよ
自分と違う意見、特に異論反論する人を同一人物扱いしたがるって
どういう心理なのかね
自分は多数派に属しているはずで
だから自分に異論反論する人間は少数派なはずで
だからここで異論反論してる奴は同一人物だっていう思考回路なのかね
根っこにあるのは多数派=正しいという、おそらくは無自覚の前提かな
数が多いことに安心したいのかな >>236
まあ痴漢ニュ-スの絶えない真面目職員が竿カスリに耐えられるとは思えんがな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています