0148名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/02/17(土) 02:21:03.12ID:a8rOF1QD0 一応言っとくと あと使ってる文言に関係なく有資格者であるかのような紛らわしい店名だと行政指導は入る 保健所や厚労省が行政指導に入る基準は「マッサージ」という言葉を使ってるかどうかではない