>>215
これ重要w
「厚労の見解」はこれw

>無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
> 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。