「厚労省の見解」w
>>215
> あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

> 有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

> 有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。