【群馬】マッサージ店で経営者の女性(40)に抱きついて胸を触る 36歳男を逮捕
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群馬県警前橋東署などは13日、強制わいせつの疑いで、埼玉県深谷市国済寺の会社役員、寺田慎司容疑者(36)を逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は昨年11月24日午後、前橋市内のマッサージ店で、中毛地域に住む店の経営者の女性(40)に背後から抱きつき、胸などを触るわいせつな行為をしたとしている。
2/14(水) 16:08配信 産経新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180214-00000572-san-soci 女から迫ってこない限り
わいせつだと犯罪だと思えばいい >>9←
サルートン!
岡尚大 [通名]: (引き籠もりの無職)昭和後期に在日特権が目的で
祖国を裏切りながら日本に入国した在日特権乞食の韓国人である。
岡尚大は日本に在日する韓国人テロリストでもあり
岡尚大の祖国である韓国でも日本へのテロ活動に期待が寄せられている。
岡尚大は靖国神社へのテロ攻撃を宣言し日本国家の破壊活動をする
重要危険人物とされる。
口癖はジャップ・ネトウヨ・ウヨなどで発狂すると相手をバカにするように
自慢げに中学生レベルの英文でレスすることもしばしば。
詳しくは岡尚大で検索すると岡尚大の情報が開示されている。
岡尚大が言うジャップとは?
岡尚大は祖国の半島朝鮮人目線で活動しており左右寄りに関係無く
在日する韓国人たちと日本人たちを含めて指したジャップである。
(祖国を裏切って日本で暮らす在日韓国人たちは日本人と見なしジャップらしい)
岡尚大は祖国で暮らしていた幼少期に祖国の掲示板で
在日韓国人たちは祖国を裏切った在日ペクチョンでネトウヨとか
在日白丁たちはネトウヨなどレスを繰り返していたことも確認されている。
5ちゃんの掲示板ではIDを細かく変えながら自演レスするなど
複数の端末も使用して工作レスするので注意が必要。
安倍首相・沖縄・米軍・差別・新聞社・下ネタ事件などの関連スレで潜伏しています。
神奈川県相模原市南区上鶴3ー23−22
TEL 042-733-1808
父 岡 利明
母 うちの息子 尚大よっ♪!❤
http://c.5chan.jp/file/smartthumb/Ks4tQdxIFB.jpg
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http://www.yakunitatsu.jp/images/IMG_0482.JPG 俺も今何しても上手くいかんけんストレスで危ない、、 >>9
ところでトイレットペーパーは安くなったのか? マッサージ店にも防犯カメラを設置するべきだね
俺が住んでる泉佐野市だけでも街中に1000台ぐらい防犯カメラを設置して
街頭犯罪を撲滅してほしい。
大阪でも箕面市、豊中市、守口市は既に実現してるんだから自分の住んでる泉佐野市でもやってほしいよ。
千代松大耕市長には犯罪者から女性、子供、お年寄りを守る事の大切さをもっと考えてほしい。
今のような1小学校区に一台なんて設置じゃなく
豊中市みたいに1小学校区に30台ぐらい設置してほしいよ
本当に女性や子供が襲われる事件を泉佐野市だけでも撲滅したいんだ 客がお金払って店員をマッサージする店作ったら儲かるかな? マッサージって国家資格持ってない人はやっちゃいけないんだけどこの女は資格持ってたのかね
なかったら違法営業なんだけど 真面目に国家資格持ってるマッサージ師さんだったらかわいそうだな。 この店で働いてた者です。
まず外観は、アパートの一室で看板を出さない。明らかに怪しげな店だが、一応抜きなど風俗的な要素は無し。
被害者の経営者兼店長はメンズエステ嬢出身。客は店長のメンズエステ時代のお客さん。
店長がマッサージの資格をもっていたかというと不明だが、一応リラクゼーション店に入るので国家資格無しでも働ける。しかし本格的なマッサージではないし(マッサージ下手)知識も無し。マッサージ歴はメンズエステ時代だけ。
メンズエステのサイトにも一瞬掲載してたり、(スタッフが嫌がり掲載はすぐ消した)、スタッフは普通のマッサージ店として働きたがってたが店長は健全風なメンズエステとして営業したがっていた。
ため、この男が胸を触ってしまったのも仕方ないと思う。店の雰囲気や店長のマッサージ方法などからしてそういう店だと思ったのでは。 >>75
>店長がマッサージの資格をもっていたかというと不明だが、
経歴的にどう見ても無免許だろ
>一応リラクゼーション店に入るので国家資格無しでも働ける。
違います。違法です。 違法営業だからこの店長をあはき法違反で取り締まるのが先だな >>75
>スタッフは普通のマッサージ店として働きたがってたが
これが意味不明
無免許の連中がなんで「普通のマッサージ店」で働けると思ってんだよ
全員違法だろ >>75
この店の人材募集の広告ってかなり給料高めだったんじゃない?
実際支払われるかどうかは別にして、日給3万以上可能とか。
実際、本当に健全なお店じゃそんなに稼げないから。時給千円超えるくらいだから。 >>75自身もこの店で無免許でマッサージをやってたんなら違法だな 多分だけど、店長の好みな客には抜きはついてたが
今回捕まった男はよほど生理的に無理なタイプで抜きNGにしたら暴走されたって落ちじゃね?
風俗でも店によっては嬢側にNG出す権利がある店もあるらしい
客だけがチェンジの権利あるではなく、嬢側にも拒否権ある。 被害女性は店長だけど、経営者ではないので誤報
年齢は経営者の年齢との事 >>1
私触られたのーっ!って経営者が警察に電話したん? マッサージ嬢が素っ裸になって揉み始めた時はびっくりした いかがわしいマッサージ店が増えたらから客はどうしたらいいのか迷う なんだ無資格か。じゃあそういうことされても仕方ない。
無資格は「マッサージ」という言葉は使っちゃいけない。
だからここはマッサージ店とは言えない。ただのリラクゼーションの店。 正確に言うとそれもちょっと違うけどね
マッサージって言わなきゃ無資格でもいいってのは無資格の連中が勝手に言い出しただけで、法律はそうじゃない
マッサージという行為を業として行うには国家資格が必要
マッサージってのはこういう行為ですってのも厚労省が出してる
やってることがマッサージならリラクゼーションだって言い訳してもダメなんだよ本当はね
増えすぎて取り締まれないけどね >>97
まあ、本来は日本の伝統医療における専門的な手技である「按摩」を、
伝統でも何でもない一般的な手技である「マッサージ」と勝手に言い換え、
なぜかその独占使用を認めるという法律の方がおかしいんだけどね。 >>98
按摩、マッサージ、指圧はそれぞれ別の手技
資格の正式名称は「按摩マッサージ指圧師」
マッサージは「一般的な手技」ではないし、勝手に言い換えてもいない >>98
按摩が日本の伝統医療ならマッサージは西洋の伝統医療
一般的な手技ってなんだよw
ルーツも手技も全くちがう
どっちも国家資格がないとやってはいけないってことん
勝手に言い換えてるとかバカかよ
違いがわからないやつが絡んでくんなよ 以下、無資格整体師くんが登場したのて荒れていきますw >>99-100
「一般的」という言葉は「専門的」との対比で用いている。
つまり、「専門家以外の人にもできる(やっても問題無い)手技」という意味。
「massage」も大昔は専門的な手技を指す言葉だったが、今は違う。
「按摩」が今でも専門的な手技を指す言葉であるのとは全く異なる。 現行の法律を守らない人の言い分w
「法律がおかしい!」(キリッ)w AVならちょっと胸揉んだだけですぐやる気になるのにな >>103
法律を守らない人だけが法律の不備を指摘すると思ってんの? >>102
>つまり、「専門家以外の人にもできる(やっても問題無い)手技」という意味。
いやいやこれお前が勝手に決めることじゃないから
お前は誰なの?最高裁判事なの?厚労省の事務次官なの?
やっても問題ないってなんで勝手に言えちゃうの?
免許って言葉の意味理解してる?
医者や弁護士はどう?ナースは?タクシーは?
「私はこの職業について専門的な技術も知識もないですがやっても問題ないと思ってるので無免許でやってます」
って人がいたら受け入れるの?
そもそもマッサージと按摩の違いちゃんと知ってる?
按摩は専門的だけどマッサージはそうじゃないと言ってるのが、何よりマッサージについてお前が何も知らない証拠だわ 実際無資格の店で体痛めたって報告が消費者庁に増えてんだよね
ニュースで見た
素人がやっても問題ないとする主張はこの時点で間違い 完全論破されてるけど以下無資格くんが必死になって荒らしていきますw
↓ >>106
「massage」にも専門的な手技はあって、
お前はそれを言ってるんだろうけど、
専門的なではない手技にもその言葉は使われている、
という事を俺は言っている。
(一般的に使われる言葉の意味まで法律で決められるわけではない) >>109
屁理屈こねてももう君の負けだからまず現行の法律守んなよ
それか法律変わってからまたおいで 実際事故が起こってるしね
>>109みたいなやつのせいで ここのセクハラ事件みたいのも無資格だから起こったこと
有資格の店は女性が一人でやってても誤解させるような雰囲気になってないし 【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 >>110
反論できないならできないと素直に言えば? >>109
スレの流れとして「業として行う」場合の話
条文読んだことある? >>114みたいな法律がちゃんとあるのに
「私は専門的ではない一般的な意味でのマッサージをやってお金を取っています。だから違法ではないです。」
これが通用すると思ってんのかねこの基地外は なんとかして正当化しないと自分が犯罪者って認めることになるから無資格くんたちは必死で屁理屈捏ねるw
この手のスレはいつもそう 例えばアロマセラピストやら整体やらの専門学校を国が各種学校として認可しちゃってる現状があるからね。
そうなると違法な事をやる学校を国が自ら認可しちゃってるのかって、矛盾が生じる。
だから国資以外のマッサージ類似行為を強く取り締まれないのよ。
あまりおおっぴらにマッサージと喧伝して大儲けすれば当局も動くだろうが、
この業界は小規模個人事業主が大半だからね。
当面はグレーゾーンのままという形になるだろうね。 >>120
そういうの各種学校として認可してる?文科省? >>1
いくら払ったのよ?
3000円で抱きついたらきちがいだし
1万以上払ってるなら無罪 40歳の女性経営者に抱き着いて胸触るなんて、あんたも好きだねぇ! >>116
俺は反論しているのにそれに対する返事が無いんだけど?
>>117
だから、法律用語ではなく一般的な言葉の意味としては、
「マッサージ」はマッサージ師が用いるもの以外の手技も含むものなのに、
法律上「マッサージ」と称して仕事に用いる事ができるのは、
按摩マッサージ師が用いるものに限定されるというギャップの話。
>>120で言われているのはその典型例だな。 もう自分で何言ってるかわかってないだろこいつ
とにかく免許取ってから議論に参加しろ >>130
よくわかんないんだけお前が言いたいのは>>118みたいなこと? >>130
あとね、マッサージとはどういう手技かってのは厚労省が定義出してるからそれ読んでみ
専門的とか一般的とかないから
人体に触れる仕事なんだから専門的な技術と知識がいる
だから免許制になってる 業として行うんじゃない場合は誰にやってもいいから学校はある
学校が認可されてることと職業が認められることは全く別な 無免許整体師くん屁理屈頑張るねw
専門的なマッサージと一般的なマッサージがあって
一般的な方は無免許でもいいのか
どこの国の法律かねそれはw だから40歳は経営者の年齢で被害女性は店長
新聞の記事も訂正されてるだろ なんか、裏メニューかありそうな店あるよな
癒やしのなんたらって書いて、若い女性がマッサージしてる看板出してる店 >>85
動画見たけどホントに42なのかな?若く見えるし全然ヌケるわ >>132-133
「行為」ではなく「言葉」の話をしている。
「マッサージ」という言葉を独占使用する事の妥当性だ。
厚労省が定義したのは「行為」の話だね。
行政上の説明では、「マッサージ」には危険な手技もあるから、
その危険な手技について技術を身に着けたマッサージ師がやっている、
という誤認させないために他での使用を禁止する事になっている。
これは、基本的に「マッサージ」は危険だという考え方が前提にあるから、
その前提の妥当性を問うている。
もちろん、危険な手技も全く無いわけではないが、
基本的にどうなのかって事ね。 >>139
私は安全運転をするので運転免許を取得してませんが大丈夫です
こういう人が公道を運転していいの?
納得できる?
お前が言ってんのはそれと同じ
素人がやって危険か安全かはお前が決めることじゃない
実際事故が起こってる 疑問に思うのは勝手だから一人で考えててくれ
現状の法律に一切不備はない
運用に問題がある >>139
ところでお前の職業は何?
やっぱり無資格違法マッサージ師なの?リラクゼーション士w?整体師w? >>139
>という誤認させないために他での使用を禁止する事になっている。
これも間違いね
名称が禁止になってるんじゃなくて行為が禁止
いろいろわかってないみたいだけど何屋さんなの? >>140-141
「行為」の話はしていないと言ってるのが理解できないのかね?
危険な「行為」を禁止する事には反対していない。
>>144
やっぱりわかってなかったか。
危険な「行為」はもちろん禁止されているが、
少なくとも厚労省の運用基準としては言葉の使用も違法扱いなんだよ。 >>145
>少なくとも厚労省の運用基準としては言葉の使用も違法扱いなんだよ。
わかってないのはお前
言葉の使用で違法扱いにはならない
有資格者の治療院だと誤認させないためにマッサージという文言を使わないというのは無資格者団体の自主規制なだけ >>145
>これは、基本的に「マッサージ」は危険だという考え方が前提にあるから、
>その前提の妥当性を問うている。
行為の話をお前がしてるじゃん
要するに対して危険なことはしなければマッサージしていいでしょって言いたいだけだろ 一応言っとくと
あと使ってる文言に関係なく有資格者であるかのような紛らわしい店名だと行政指導は入る
保健所や厚労省が行政指導に入る基準は「マッサージ」という言葉を使ってるかどうかではない 医師や歯科医師は名称独占の条文があるがあはきにはないからな
名乗るだけで違法ではない
ただし名乗ってたらやってるってことだからその行為が違法
そして名乗ってなくてもやってたら違法
理解できた? >>145
>危険な「行為」を禁止する事には反対していない。
これもね、どの行為が危険かどの行為が安全かお前が勝手に分けて決めるんじゃないんだよ
危険な行為が禁止なんじゃなくてマッサージが禁止なの
そのことに疑問になのは勝手だけどそういう法律が今実行法としてあるわけ 無免許者は家族や友人に無償でやるのは構わないからやってあげたら?
業としてやるんなら免許取りなさいよってことだからね
何もおかしくない
車の二種免許も理容師も美容師も同じ >>145
で?君はご職業は?ってきかれたらなんて答えるの?
無資格マッサージ師ですって答えてるの?
恥ずかしくない? あとついでに言っとくと君らが拠り所にしてる40年前の大法廷判決は光線療法の裁判だから全然関係ないからね
あれは手技療法の話じゃないし、しかも有罪になってる >>146
厚労省の見解があるから自主規制せざるを得なかっただけ。
なぜこの見解を無かった事として話を進めるんだ?
>>147
厚労省の見解は、「マッサージ」という「言葉」を見て、
「危険な手技」という「行為」を思い浮かべるのであれば、
「危険な手技の技術を習得したマッサージ師がやっているに違いない」
という誤認をするので、たとえ危険な「行為」をしていなくても、
「マッサージ」という「言葉」の使用自体を禁止する、
という考え方に基づいている。
しかし、「マッサージ」という「言葉」を見て、
「誰でもできる安全な手技」という「行為」を思い浮かべるのであれば、
「マッサージ師がやっているに違いない」という誤認は起こりにくいので、
「マッサージ」という「言葉」の使用を禁止する必然性は無い。
だから、「マッサージ」という「言葉」がどう認識されているかの問題。 >>154
お前の書き込みは全部お前の感想と妄想だな
根拠出してみろよ
>厚労省の見解があるから
ないよそんなもん
出してみろよその見解を
いつどうやって発表されたんだよ 「車の運転」
「散髪」
こういう言葉を聞いてこの行為が危険だと思うかどうか人それぞれ
ただしなんの知識も技師もない人がやったら事故につながる「可能性」がある
だから国は運転免許や理容師免許をつくった
マッサージも同じ
お前ら素人が安全だと思っても、やり方によっては重大な事故につながる「可能性」がある
そういう行為が免許制になってる
もし仮に、マッサージなんて危険じゃないよって一般人が認識し始めたとしてもそんなことは関係ない
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