0930名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/02/15(木) 22:50:41.50ID:ODT2VrpR0 >>917 これが現実や 民法第542条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ ば契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその 時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をす ることができる。 コレが事実 契約がどうたらいってるやつははんろんできるのか?