>>917

これが現実や

民法第542条
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけれ
ば契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその
時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をす
ることができる。

コレが事実
契約がどうたらいってるやつははんろんできるのか?