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【法制審議会】遺産分割で配偶者に「居住権」 法制審が民法改正要綱を答申
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0001みつを ★
垢版 |
2018/02/17(土) 03:23:24.89ID:CAP_USER9
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180216/k10011332181000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_031

2月16日 18時46分
法務大臣の諮問機関である法制審議会は、家事や介護を担ってきた配偶者が遺産分割の際に優遇されるよう、現在住んでいる住居に引き続き住むことができる「居住権」を新設することなどを盛り込んだ、民法改正の要綱を決定し、上川法務大臣に答申しました。

法制審議会は、高齢化社会の進展などの社会情勢の変化に伴い、家事や介護を担ってきた配偶者が遺産分割の際に優遇される必要があるとして検討を進め、16日の総会で民法改正の要綱を決定し、上川法務大臣に答申しました。

要綱では、遺産の対象となる住居について、これまでの「所有権」とは別に、配偶者が引き続き住むことができる「居住権」を新設し、退去を迫られることがないように保護するとしています。

また、結婚して20年以上の配偶者に生前贈与や遺言で贈られた住居は、原則として遺産分割の計算の対象から除外し、住居を取得した配偶者にも、現金などの財産が子どもなどと同じように分割されることも盛り込まれています。

このほか、配偶者が生活費などを確保できるよう、遺産分割の前でも預貯金などから一定の払い戻しを受けられるようにするなどとしています。

法務省は今後、要綱の法案化の作業を進め、来月上旬にも民法改正案を国会に提出することにしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180216/K10011332181_1802161859_1802161900_01_02.jpg
0002名無しさん@1周年
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2018/02/17(土) 03:25:26.38ID:CEVrkSFh0
犯人はキムキリッ
0004名無しさん@1周年
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2018/02/17(土) 03:56:58.68ID:qR9i9M300
これは良い事。
救われる。
早く頼みます。
親父96お袋90で結婚60年。
親父の前頭側頭型認知症の介護も十数年になる。
間に合わないよ〜!
0005名無しさん@1周年
垢版 |
2018/02/17(土) 07:01:35.51ID:oMWzxbAJ0
借金あったら3ヶ月以内に裁判所に相続放棄
死んでも借金なくならない
0006名無しさん@1周年
垢版 |
2018/02/17(土) 09:13:14.52ID:jR/vF+FQ0
>>1
親を介護をしてきた次女と全く実家に帰らない長女と前妻の会ったこともない子供
全員遺産はおんなじなの?
少しは次女を優遇してくれないのかな。
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