0001みつを ★
2018/02/17(土) 03:23:24.89ID:CAP_USER92月16日 18時46分
法務大臣の諮問機関である法制審議会は、家事や介護を担ってきた配偶者が遺産分割の際に優遇されるよう、現在住んでいる住居に引き続き住むことができる「居住権」を新設することなどを盛り込んだ、民法改正の要綱を決定し、上川法務大臣に答申しました。
法制審議会は、高齢化社会の進展などの社会情勢の変化に伴い、家事や介護を担ってきた配偶者が遺産分割の際に優遇される必要があるとして検討を進め、16日の総会で民法改正の要綱を決定し、上川法務大臣に答申しました。
要綱では、遺産の対象となる住居について、これまでの「所有権」とは別に、配偶者が引き続き住むことができる「居住権」を新設し、退去を迫られることがないように保護するとしています。
また、結婚して20年以上の配偶者に生前贈与や遺言で贈られた住居は、原則として遺産分割の計算の対象から除外し、住居を取得した配偶者にも、現金などの財産が子どもなどと同じように分割されることも盛り込まれています。
このほか、配偶者が生活費などを確保できるよう、遺産分割の前でも預貯金などから一定の払い戻しを受けられるようにするなどとしています。
法務省は今後、要綱の法案化の作業を進め、来月上旬にも民法改正案を国会に提出することにしています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180216/K10011332181_1802161859_1802161900_01_02.jpg