「其西北海上に松嶋竹嶋の両嶋あり、相隔てる殆一百里にして、朝鮮にて欝陵嶋と称す近来定めて其国の属嶋となすと云う」
1886 改正日本地誌要略

朝鮮の属嶋だ、と言っているのだから国際法・無主地先占にも当てはまらない