国民健康保険組合(コクミンケンコウホケンクミアイ)とは - コトバンク

国民健康保険法に基づいて、国民健康保険を運営するために、
同種の事業・業務の従事者を組合員として組織される団体。
医師・弁護士・理美容師・土木建築業など職種別に設立され、
組合が定める地域内に居住する事業者とその従業員が加入する。
設立には都道府県知事の認可が必要。
国保組合。