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判決文末尾より抜粋:
少なくとも痴漢行為が未だ多く存在していることも明らかであるので、
原告の上記主張は採用できない。
また、女性専用車両は、「男子は全て痴漢である」という前提の下で制定されたものでも、
男子を全て痴漢扱いするものでもないことは明らかで、個人の尊厳を定めた憲法13条に違反したり、
全男子に対する人権侵害であるとも認められない。以上から、その余の原告の主張を判断するまでもなく、
被告が原告に対して民法709条の損害賠償責任を負うことはないため、原告の請求は理由がない。
よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。