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鉄道会社側が
大阪地裁 平成15年(ワ)第8046号判決
憲法違反か否かに関する判断

@女性旅客にも男性旅客にも乗車車両について運送契約上の義務を負わせるものではない
A任意の協力によって行われている
B男性が女性専用車両に乗車しても運送契約違反になることもなく、一般車両に移動する義務もない
C何らの罰則もない
と主張したので憲法違反ではないと、
判決文主文では表面上男性敗訴の結果だが、鉄道会社は自らの言い分を守るという
前提においての判決だから実質男性勝訴だね