>>818
第56条(最低年齢)
満15才に満たない児童は、労働者として使用してはならない。
A 前項の規定にかかわらず、第8条第6号及至第17号の事業に係る職業で、児童の健康及び福
祉に有害でなく、且つその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満12才以上
の児童をその者の修学時間外に使用することができる。但し、映画の制作又は演劇の事業につい
ては、満12才に満たない児童についても同様である。

行政官庁の許可が必要らしいな
児童の健康及び福祉に有害、で許可出ないだろ、これは
つまり、許可を得る際に欺いて許可を得てるか、無許可だ


第57条(年少者の証明書)
使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けな
ければならない。
A 使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを
証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
第58条(未成年者の労働契約)
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
A 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合にお
いては、将来に向ってこれを解除することができる。


学校の校長の証明書を得てるのか
もし、得てるなら、実態を欺いて得たんだろ

現状でもアウトだよ