>>1
自由や幸福追求の権利は人の幸福や利益は主観的であり、ある行為や選択が
適切かどうかについて客観的に判断する方法が存在しないという事実を前提としている。

人の幸福や利益は主観的なものでありそれ故に、ある行為や選択がある人の幸せや利益に繋がる事もあれば
別の人は同じ行為や選択から不幸や不利益を被る事もあるのだから、
ある判断が適切かどうかについてすべての人に共通の客観的な評価基準は存在することはできない。

他方で、適切な判断を行う能力を測定するためには何が人の幸福や利益のために適切な判断なのかの
客観的な評価基準が存在しなければならない。

もし幸福や利益に関する適切な判断が客観的に決定され確定される事ができるなら、その時は
人は自由や幸福を追求する権利を持たないがどういうわけか客観的に幸せらしい
奴隷生活を強要されなければならないだろう。

児童ポルノ法カルトの主張の下では、生命、自由、幸福追求の権利は存在することは出来ない。

児童ポルノ法カルトの主張は17世紀から20世紀に渡って多くの自然法哲学者により
繰り返し指摘されてきた基本的な人権原理に反している。

それは人々の間に恣意的な差別を行い、全ての人間の平等な自由と幸福追求の権利を葬り去り、
自らの価値観を押しつけて同胞の人間を奴隷化する為の企てに他ならない。

彼らは児童ポルノ法や未成年者誘拐罪が子供達の幸福や利益を保護すると強弁し続けているが、
そこには彼らの思い込み以外の何も存在しない。 wetetw