刑法第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,
強制性交等の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。

性交等とは?
それまでの強姦罪では、「姦淫すること」が犯罪行為が成立する要件でした。
姦淫は「男性器を女性器に挿入する」と明確に定義されており、必然的に
「加害者=男性」「被害者=女性」という形にしかなりませんでした。

しかし、今回の改正で
性交
肛門性交(アナルセックス)
口腔性交(オーラルセックス)

が「性交等」として加えられ、これらの行為を暴行・脅迫を用いて行うと性交等罪が成立します。
「性交」は、男性器を女性器に挿入するなどと定義されていませんので、加害者側女性になることもあります。