0459名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/03/04(日) 19:12:40.51ID:7H4W8flw0 >>458 民法改正附則21条ですか(´・ω・`) 施行前でも、新法に準じた小公正証書の手続きを取れる旨が、同条2項3項にあるみたいだね。