前スレで一時所得とか言って相手を叩いていた馬鹿やつがいたけど、

「日本電産サンキョースケート部」という会社の運営の一環で競技活動をしていたのだから、
会社が出す報奨金は、会社の通常の職務の範囲内における対価として給与所得に当たり
所得税の対象になり
もし会社の会長がポケットマネーで出すと言うのであれば、贈与税の対象になる