ではネトウヨに判決を言い渡す


従軍慰安婦制度は、その当時においても、婦人及び児童の売買禁止に関する国際条約(一九二一年)や
強制労働に関する条約(一九三〇年)上違法の疑いが強い存在であったが、単にそれのみにとどまらず、
同制度は、慰安婦原告らがそうであったように、植民地、占領地の未成年女子を対象とし、甘言、強圧等により
本人の意思に反して慰安所に連行し、さらに、旧軍隊の慰安所に対する直接的、間接的関与の下、
政策的、制度的に旧軍人との性交を強要したものであるから、これが二〇世紀半ばの文明的水準に照らしても、
極めて反人道的かつ醜悪な行為であったことは明白であり、少なくとも一流国を標榜する帝国日本が
その国家行為において加担すべきものではなかった。にもかかわらず、帝国日本は、旧軍隊のみならず、
政府自らも事実上これに加担し、その結果として、先にみたとおりの重大な人権侵害と深刻な被害を
もたらしたばかりか、慰安婦原告らを始め、慰安婦とされた多くの女性のその後の人生までをも変え、
第二次世界大戦終了後もなお屈辱の半生を余儀なくさせたものであって、
日本国憲法制定後五〇年余を経た今日まで同女らを際限のない苦しみに陥れている。