>>460
それをやるためには、憲法改正が必要。


日本国憲法 第二十六条 
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


これ、義務教育は普通教育であるってこと。大学は、普通教育ではない。