https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180302/k10011349721000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_013

3月2日 19時27分
野田総務大臣は平成30年度のNHKの国際放送で、邦人の生命・財産の保護にかかる事項や国の重要な政策にかかる事項などを報道するよう要請することをNHKに通知しました。

放送法は総務大臣が必要な事項などを指定し、NHKに国際放送で報道や解説を行うよう要請できることになっています。

これに基づいて、野田総務大臣は国際放送の実施を要請する通知書をNHKの上田会長に手渡しました。

要請では平成30年度のテレビとラジオの国際放送で、邦人の生命身体および財産の保護にかかる事項、国の重要な政策にかかる事項、国の文化伝統および社会経済にかかる重要事項などを報道、解説するとしています。

また、ラジオの国際放送については、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意することとしています。

放送法でNHKはこうした要請に応じるよう努めなければならないと定める一方、政府はNHKの編集の自由に配慮しなければならないとしています。

NHKは「要請の内容について十分検討したうえで回答する」としています。