暴走族が道路を塞いで極端なノロノロ運転をしているが、あれは道路交通法七十六条4の七に抵触すると思われます。

七  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
あまりにノロノロ走るのも、これに当たる可能性がありますね。
ノロノロ走行者が原因を作ってますので逮捕されても良いと思います