>>836
記憶が確かなら
起訴猶予・・・犯行を認め、示談などにより起訴を回避(猶予する、次はダメよ)。犯歴としては残る
不起訴・・・犯行自体が無かったこと、刑事事件として立件出来ない。犯歴として残らない。
こんな認識だったんだが。