金額決定の決裁書にはどうしてそういう値引き金額になったのか書いてあっても

契約締結の決裁書にはどうしてそういう金額になったかの
理由を書かないのが普通だと思うんだけど
すでに金額は決裁されてんだから

何が問題なんだろ?よくわからん話
何が俺誤解してる?