0673名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/03/10(土) 17:31:10.37ID:180jMF0k0 >>663 これでしょ? 国賠法 第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、 国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。