そう簡単に突き放せる話でもないからややこしいのだ。
厚労省が生活保護法を準用した給付を行ってもよいと示している外国人は、
日本国内で制限なく活動できる在留資格を持っている者に限られていて、
具体的には
・日本人の配偶者等
・特別永住者
・難民認定を受けている者
なんだな。歴史的・社会的経緯からも文句あんなら出て行け、とは直ちに言えない連中ばかりなのだ。