3/12(月) 10:35配信
 埼玉県朝霞市で2014年に当時中学1年だった少女(17)が誘拐され、2年後に保護された事件で、未成年者誘拐と監禁致傷、窃盗の罪に問われた寺内樺風被告(25)の判決が12日、さいたま地裁であった。

 松原里美裁判長は懲役9年(求刑懲役15年)を言い渡した。弁護側は責任能力を争っていた。

 公判で検察側は、精神鑑定の結果を基に、寺内被告は事件当時、自閉スペクトラム症の傾向があったが、責任能力に問題はないと指摘。事件は入念に準備されており、計画性があったと述べ、「自身の欲望に従って犯行を遂行した」と訴えた。

 弁護側は、寺内被告が中学2年ごろから罹患(りかん)していた統合失調症の影響で、事件当時は責任能力が限定的だったと主張した。

 昨年8月29日に開かれた判決公判では、寺内被告が奇声を上げたり意味不明の発言を繰り返したりしたため、言い渡しは延期された。

 起訴状によると、寺内被告は14年3月10日、朝霞市内で少女に「両親が離婚することになった」などとうそを言って車に乗せ、千葉市稲毛区のアパートに連れ込み誘拐。16年3月27日まで同区や東京都中野区のアパートに監禁し、重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせたなどとされる。 

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