>>600
だから、現場が温情で条例を恣意的に使うのは違法。
そもそも迷惑防止条例は対象者があっての条例だ。
公然猥褻なら公然猥褻で検挙しないと、それはただの別件逮捕と同じなんだよ。
公然猥褻じゃハードルたかいから迷惑防止条例ね、なんてのが許されるなら別件逮捕したい放題。
まあ、実際に別件逮捕したい放題だから問題になってる。