会計検査院法より


第一条 会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。

第二十九条 日本国憲法第九十条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。
三 検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無

第三十条の二 会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求し
た事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。

第三十四条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める
事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜
の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。

第三十六条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認める
ときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。


全然仕事してねー、忖度しまくりで独立でもなんでもねー