>>401

,公文書ではあると思うがね。
但し、作成名義人(作成権限者)が自分でまたは部下に指示して書き換えさせたのであれば、文書偽造にはならない。
これは、偽造罪が文書の作成名義人を偽る罪だから当然の結論。

文書の内容を変える場合に変造罪が成立するかだが、文書の意味なり趣旨が変わらないのでれば、変造にもならない。
その意味で一般に加筆すると変造になり易いが、削除の場合にはなり難いと言われてるんだわな。

偽計業務妨害については、最高裁の古い判例を根拠に公務については偽計業務妨害は成立しないという見解があって、ここのところはよく分からん。
さらに偽計業務妨害の実行行為自体が違法なものであることが犯罪成立の当然の前提だから、権限のある者が文書を書き換えた場合には、その点もクリアする必要がある。