>>280
刑法で定義し直さないと、民法の規定に引きずられるよねたぶん
関連法一覧がどっかにあればいいんだけど

> (2) 客 体
>本罪の客体は,「未成年者」です。
>未成年者とは,20歳未満の者です(民法4条)。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kojinhoueki3/33/224.html