【東京地裁】「女性の再婚禁止期間は子どもの父親をめぐる争いを防ぐためのもので、100日間とすることには合理性がある」★2
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女性が離婚してから100日間にわたって再婚を禁止する民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、3年前の最高裁判所の判決と同様に、「子どもの父親をめぐる争いを防ぐための規定で、合理性がある」として憲法に違反しないという判断を示しました。
東海地方の20代の夫婦は、妻と前の夫との間で離婚が成立した2か月後に結婚しようとしましたが、当時の民法の規定では女性の再婚は6か月間禁止されていたため結婚が遅れ、民法の規定は憲法に違反するとして、国に賠償を求める裁判を起こしました。
その後、3年前の12月に、最高裁判所は「再婚禁止期間には合理性がある」とする一方、100日間を超える部分は憲法違反だとする判決を言い渡し、期間は縮小されましたが、原告の夫婦は、期間そのものをなくすべきだと訴えていました。
13日の判決で東京地方裁判所の氏本厚司裁判長は、3年前の最高裁の判決と同様に、「再婚禁止期間は子どもの父親をめぐる争いを防ぐためのもので、100日間とすることには合理性がある」という判断を示しました。
原告側の尾野恭史弁護士は会見を開き、「われわれが提案していた民法の改正案を踏まえた判断をしてもらえず、大変残念だ」と話しました。
3月13日 19時31分
NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180313/k10011363491000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_002
★1が立った時間 2018/03/13(火) 19:57:11.17
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1520938631/ むりやり言えば
離婚した女性と、その女性と結婚する男性も、同じように100日待機ってことなんじゃ?
むりやりでもないか >>535
新夫が認知すりや良いだけw
離婚直前に前夫婦が性行爲をする場合もあるから100日の規定は完全に子の利uとなつて
をり合理性が認められる。男女平等よりも子の福利が優先されるのは當然のことだ。 これ子供の権利じゃないわ
子供の父親ではないかもしれないのに一方的に父親とされる男の権利を奪う法律
産まれた子供と母親が父親だと推定する男のDNA鑑定を義務付けるならそれが子供の権利だろう >>541
>でも、実際そういうケースはあるじゃん
>戸籍の無い子とかがほとんどソレ
この話なんだけど >>544
前夫の子として法律上認められている場合
前夫が嫡出否認を出さないと、新夫が認知しょうとしても無理
前夫が嫡出否認を出さないので、DNA鑑定結果を出して自分の子だと立証して裁判起こした男が負けたんやで >>547
?
その後の「でも男は他所でできた子を認知する、という手段があるから特に困らない。」の話やで? 結婚しないとセックスできない時代でもないし意味なくね? >>548
嫡出推定ってそれだけ重いのな。
そうしないと他の大部分のなんでもない平穏無事な家庭の親権まで一旦宙に浮く格好に
なってしまうからそうせざるを得ないんだろうな。 >>549
だから無戸籍の子をどうやって認知すんだと聞いている
なんか面倒臭くなってきたわw >>548
當り前だららう。法律上の親は前夫なのだから嫡出否認をするのもしないのも前夫の自由だ。 簡単に結婚離婚を繰り返す人にとっては邪魔なんだろうな 合理的だったのは昔の話だろう
今はDNA鑑定すればすむ話だ >>551
ただ、いつまでもDNA鑑定無視してられるもんなんかねえ >>532
それが嫌なら禁止期間は大人しくしとけってことさ >>552
面倒臭いのはお前の頭だけだろ
>でも男は他所でできた子を認知する、という手段があるから特に困らない。
「他所でできた子」の認知の話をしてるのに
「無戸籍の子の認知」の話に摩り替えてるだけなんだから。
日本語が理解できないなら、日本語学校に通って卒業してから、レスしてくれw >>551
浮かせればいいじゃねーか
誰か困るの?
やましい奴だけだろ >>548
自分の子だと立証したら嫡出の事実があるんだから
否認する権利ないじゃないか、どういうこと? >>558
アホだな
男側の不利益の話でもあるんやで?
離婚後100日以内に生まれた子は、自動的に自分の子になる
嫡出否認は「子の出生をしったときから1年以内」じゃないと出せない
生まれて1歳過ぎた後で「ごめんね〜。実はこの子、アナタの子じゃないの。
でも法律上アナタの子だから、養育費ちゃんと払ってね^^
当然遺産相続の権利もあるから、よろしくね^^」となる可能性もあるんやで。 前回の最高裁判決による待機100日への短縮の改正時に
「政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。」
という附則が附けられている
まだ3年経過していないが、それを見込んでの訴訟だろうな >>559
単細胞の人間というのは、自分でいいだした話の中の組み合わせ
もできないのなw >>560
普通の家庭が困るだろ、それで何事もなくやってるんだから。
レアケースの為にいちいちDNA鑑定とかリスクとベネフィットが明らかに釣り合ってないでしょ。 >>561
要するに、A美さんとB夫さんが結婚
その後、B夫さんと夫婦関係が破綻し、A美さんはC男さんと付き合いだす。
A美さんとB夫さんが離婚した後、C男さんとの間の子を出産するが
法律上はB夫さんの子になる
嫡出否認はB夫さんからしか出せないが、B夫さんが拒否
A美さんとC男さんがDNA鑑定をもとに「実の子だと認めてほしい」と裁判を起こすが
最高裁が認めない、と拒否 >>564
そりゃしゃーないやん
「男は他所でできた子を認知する、という手段があるから特に困らない。」
「え?無戸籍の子をどうやって認知するの?」
「『他所でできた子の認知』の話やで?」
「え?無戸籍の子を認知する話でしょ?」
「いや、『他所でできた子』の認知の話やで」
会話がかみ合わないw
日本語不自由な人間って可哀想、としか思わんw DNA検査も婚前契約もみーんながやるようになりゃいいんだよ
賛成しない男は自分が破る可能性があるかもしれないからそこをグレーで残しておきたがる 司法は科学に無知な原始人か、無為無策の怠け者か
もうDNAによる親子鑑定の精度は十二分な実績もあり、世間からも認められているだろう
それに基づけばいいだけのこと >>526
この制度が子の利益を最優先にするという根本的な価値判断に立つ以上は、
それでは片手落ち >>566
だからなんで嫡出否認するのがB夫さんなんだ、普通はC男さんだろ >>562
それを回避するために >>437 と言ってるんだが 離婚前に再婚相手とセックスしてたら何の合理性もないもんな >>4
それやると、女が困るんだよw 判れよwww >>571
母親は疑いようがなく母親なんだから、子の利益は母親が担保すればいいでしょ >>567
>他所でできた子 で 無戸籍の子をどうやって認知するの?
お前が言い出してきた話の中で分からないところを聞いてやってんだぞ >>570
そういう判例があるからな
>>579
離婚後100日以内に生まれたら、自動的にB夫さんの子になるから。
DNA鑑定の結果C男の子であっても、法律上C男の子であるとは認められない。
B夫さんが嫡出否認を出さない限り、「現実に」C男さんの子でも国が認める事は無いし
そもそも出生をしって1年以内しか嫡出否認が出せないので、もう無理って話 >>565
そういうことだね
99%の普通の家庭で出生届のみで法律上の父子関係があるものと
取り扱えるのはこの制度があるからだし、これ自体を撤廃すると法律上
の父子関係が速やかに決まらなくなって不都合が生じる
争いたければ争えるし、今は診断書があれば待婚期間もないしで、
現状ベターな方法だわ >>577
他所で出来た子が無戸籍なんてどこにも書いてないんだが?
「他所で出来た子」が無戸籍って書いてる部分、抽出してくれる? >原告の夫婦は、期間そのものをなくすべきだと訴えていました。
生まれた子供が前夫の子だったと後で発覚した場合に虐待が起きる可能性があるからな。
母親が子連れで再婚した場合の虐待が多い事を考えれば無理がある。 >>580
>今は診断書があれば待婚期間もない
なんで息を吐くように嘘を吐くの? むしろ1年くらい再婚禁止でいいよ
どうせその間に別れるだろ >>576
母親だけでこの利益が確保できるわけじゃない、法律上の父を強制したほうがより権利保護になる、
という姿勢なわけ
それは価値判断だけど、少なくとも法律上の父親がいて法律上請求権があるなら、ないよりいくらか
マシだという単純な話 >>566
こうしておかないと、家庭内の秩序が保てないだろうな。
第三者(この場合のC男)からの嫡出否認の訴えを認めてしまうと、いつ何時
他人から異議が来ることにもなりかねない。
例えば長年父の子として生活してきたにもかかわらず父が死亡した後になって
他の相続人から父の子であることを否定されるといった事態もあり得る。
大体がその主張の真偽に関わらずそれ自体が家庭内の平穏とプライバシーを害するし
これによって家庭が崩壊するといった事態も生じかねない。 >>583
もし法律あったらもう喋んなよ?
民法733条2項1号とこれについての戸籍通達を調べな
そのあと100万年ロムれよ >>586
嫡出否認を出せるのは「父母のみ」に限定すれば防げるんじゃね?
あと、1年以内というのも撤廃すべき
これは男性側の権利の侵害だろ
子供が1歳過ぎた後で「実はアナタの子じゃないの」って言われても、どうしようもないわけだし。 >>586
どこかで期間制限しないと永続した事実関係を簡単に覆せることになってしまうからね
やむを得ないと思うわ >>572
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 >>587
?
>診断書があれば待婚期間の制限受けない法律になってる
って話はどこへ消えたの? >>588
男性側の権利を制限するのが嫡出推定なんだよ
1年経過したら当事者からも争えない、もうあきらめて父親としての義務を果たしなさい、というのが
法の立場
期間制限失くすなら推定なんて不要だよ >>579
そこまで素っ頓狂な判決を最高裁がするとも思えないのだが
頭悪すぎでしょう、いや日本の司法は中世だからあり得るけど >>592
そこら辺女に「だけ」有利な法律として、もうちょっと男が声あげてもええと思うんやが・・・
>>593
血縁なくても「父子」認定 最高裁 DNAで嫡出推定覆らず
ttps://www.nikkei.com/article/DGXNASDG17H0U_X10C14A7EA1000/
>DNA鑑定で血縁関係が否定された場合に法律上の父子関係を取り消せるかが
>争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、
>父子関係を取り消すことはできないとする判決を言い渡した。
>妻が結婚中に妊娠した子は夫の子とする民法の「嫡出推定」規定は、
>DNA鑑定の結果より優先されるとの初判断を示した。
(以下略) 実父から、認知の前提として嫡出性を争える機会を付与して、先決問題としてだけ
反証を許すというのは、まああり得る制度だとは思うけどね >>588
子供の側にしてみれば成人前に父親役がいきなり居なくなれば困るからな。
そこはしょうがないと思うけど。
あと父母のみと言ってもそれを誰が担保するんだという話で。
後々結婚したから父母と推定というのは無理筋じゃね? 着床したら即妊娠が診断出来る様になれば問題解決なんだろうけど
無理なのかねぇ >>596
女だけというよりは、子の利益最優先なんだよね
そこは価値判断としては一番固いところだということでしょう
夫の利益も妻の利益も制限してる
ただ実父でない夫がもっとも負担が大きいのは確かだね >>581
502名無しさん@1周年2018/03/14(水) 08:50:49.33ID:9VudSETM0>>509>>511>>522
>>490
でも、実際そういうケースはあるじゃん
戸籍の無い子とかがほとんどソレ
前夫が離婚に応じないとか、そういうの。
でも男は他所でできた子を認知する、という手段があるから特に困らない。 三か月も待てずに次の男w
股の緩い女の多いことw
DVの旦那から逃げて〜とかいうけど、きちんとしてから男作れよw これって親の義務と子の権利守るための法律だからなぁ
女性差別とか関係ないし、今みたいにDNA検査できるわけじゃないし、今でもそれなりに判定には時間かかるし金もかかる
下手にもめるより素直に従ったほうが楽だと思うがねぇ >>573
別れた方は主張しやすいけど、新しい夫は「私を信じてないの?」とか
押し切られそうだから、義務にしないと難しいかもね 一度こういう無籍の子供のことが問題になって実態調べたら、ほとんどの理由は結婚してる時に
女が浮気してそのまま浮気相手の子供出産ってパターンが多すぎて政治家が手を引いた
法改正としたらますます女がズに乗る >>437
これってもし前夫でも現夫の子でもなかったら子供困るよな。
だから推定が重い理由もわかる。 >>602
それ以前に別居の長い期間があるはず
離婚交渉しようにも元旦那がストーカー化したり
酷けりゃ刺されてアポンだ (再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
あらー 28年に改正されてたわ >>605
正直「さもありなん」と「だろうな」という感想しか浮かばないw
ただまあ国としては、お股ゆるゆる腐れ馬鹿ビッチの子供だから父親なんかいなくていい
っていう考えは取りづらいだろうなというのもわかる。 >>596
その例はC男さんが否認している例だよね、それは一定の理解はする。
>>579はB夫さんのケースでしょ、いくらなんでもC男と婚姻があるのに
ましてやC男の子である事実もあるのに前の夫であるB夫の子になると言うのが
無茶苦茶すぎて何を言ってるのかが分からない
まさか勝手に拡大解釈してないだろうね? >>607
ストーカー化したり人身を害するような奴だと本当に困るが、もうそれは再婚禁止期間だの
なんだのという問題じゃないよな >>609
そういうこと
正直元夫が父親であることで子に十全な家庭ができるなんてことはあり得ないのはみんなわかってるんだよね
それでもせめて法律上の扶養と相続についての権利は与えないと、親の都合で踏んだり蹴ったりだからさ >>611
Cが何を言おうが関係ないわけ
DNAで生物学上の父子関係は否定されるけど、それでも法律上の父子関係を今となっては覆せない、という判断
民法も最高裁も、推定規定により生物学上の父以外の人が法律上の父になることを一定の場合には認めてると考えてる
それは価値判断の問題なんで、より絶対的に優れた価値判断があるというならむしろぜひ聞きたい 100日以内ですでに関係持ってるだろうしあんまり意味ない >>614
何を意味の分からんこと言ってるんだ、価値とかって問題じゃないよバカもん
>>579の事例がどこにあるんだと聞いてるんだよ
>>596は違う事例、どさくさに紛れてとんでもない拡大解釈してるから
どうしてそうなるんだと言ってるんだ
それに>>596の記事が正しければ司法はこの問題を避けた
つまり立法府に投げてるだろ、判決にしても5人中2人は認めている微妙なものだ >「われわれが提案していた民法の改正案を踏まえた判断をしてもらえず、大変残念だ」と話しました。
三権分立すら知らないような輩が弁護士かよ >>1
記事本文がよくわからんな
100日について争ったとしながら
>妻と前の夫との間で離婚が成立した2か月後に結婚しようとしましたが、
>当時の民法の規定では女性の再婚は6か月間禁止されていたため結婚が遅れ、民法の規定は憲法に違反するとして、
>国に賠償を求める裁判を起こしました。
当時の180日規定に対して賠償責任を求めたとあるぞ?
判決も賠償に触れてるかどうか分からんな
これ書いた記者がアホなのか? 法律って何十年前の話だ?
いまならDNA鑑定で生まれてきた子の父親なんて
すぐわかるんだから法律を変えるべき >>616
何を言ってるんだろう
日本語読めない人?
>>593の記事の、四国の件っていうのが>>579のケースだよ >>619
まず、直接の法令違憲確認訴訟とか立法義務付け訴訟ってのはないので、こういうケースは
国賠訴訟としてあらわれるのが普通なんだよ
で、賠償義務があるといえるのかの中で、法制について争うことになる
訴訟中に法改正があったので、主張を追加して、100日だとしてもやはり違憲だという主張をしたんだろう
100日でも期間制限で引っかかるケースだからね 不貞なメス豚の増えたこと(´・ω・`)
嘆かわしいよね DNA鑑定の義務化で全部済む。
民法をそう書き換えろ。
いつまでも、いつまでもぐずぐずと旧世代のバカどもが。 >>620
特定の男性との父子関係があるかないかはわかる
不特定の男性のうち誰が父親かを調べる方法は手続き的にない
争われて父がいなくなり子だけが不利益をこうむるのをできるだけ回避するという趣旨 >>625
やなこった
なんでごく一部の不貞な連中のために全国民が増負担を甘受しなきゃならないんだよ
勝手にやれよ >>628
知らないみたいだけど、日本の制度では、国会がやらなきゃ法制化はしないんだよ >>629
だからなんだ?w
阿呆。くだらねーこといってねーで、義務化運動に参加しろ。
屑野郎。 だって>>566はB夫と婚姻中にC男との子どもが腹の中にいるケースってことだろ
(ただでさえ無茶苦茶な事例なのだが)
そもそもからしてなんでそれでB夫の子になるのかも良く分からん、何の法律だ?
>>622
よーく読め 合理性のない馬鹿な法律を守ることが大切か?
法曹界の阿呆ども。AIが普及して消えてしまえ。 >>630
バカか
賛成しないって言ってるんだよ
話したくないならせめて絡まないで独り言つぶやいてなよ >>634
おまえがからんできたんだろうが、阿呆。
つぶやいてるからからんでくるんじゃねー。 いつだったかタレント夫婦の息子が親父の子じゃなかった騒動のとき
テレビのコメンテーターが「出生時のDNA鑑定を義務付ければいい」
って言ったらそいつのブログだかフェイスブックだかに女どもがめっちゃ罵詈雑言
書きまくってたよな
どんだけ後ろめたいんや >>632
えっと、どこがわからないの?
説明するからもう少し疑問点をはっきりさせて
とりあえず、子の父親をどう決めるかについて、民法は
結婚中に懐胎したなら夫が父親だという規定を置いてる
そのうえで、@結婚後200日経過してから出産したなら結婚してから
懐胎したものとし、一方で、A離婚後300日以内に出産した場合には
前の結婚時に懐胎したものとした
まずはこれらの民法の規定がスタート地点になる
100日ってのは、離婚後100日経過する前に結婚して、再婚後
例えば100日とかで出産すると、@にもAにもひっかかるので、100日
たってから再婚しなさいよということにした
そうすれば、再婚後200日以内ならA、そのあとなら@になるからね >>635
そうか
ほんとならチラ裏とでもいうところだが、まあいまさらだな >>636
私女ですけど義務化反対!って書いてあったの? 1億人の中で1万人も被害者がいたら重大事だろう。
なぜ、義務化しない?
それだけで望まぬ男性被害者が激減だ。 出生時のDNA鑑定義務付には反対
後ろ暗いからではなくて、義務化する以上は費用が必要となるから
自己負担?それとも公費?公費なら財源は?
個人的に自己負担でやるならいくらでもやればいい >>641
こんなレアケースに公費は出せないよな
嫡出推定で賄えるし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています