>>142
職務著作ということにして、ウルトラマンや怪獣のデザインを円谷プロにしたことで、
それらの著作権は発表から50年経過して、著作権は切れているんだよなあ。

著作権法 第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

法律上、1966年7月に発表されたウルトラマンやバルタン星人のデザインは著作権が消滅しているわけ。
マンガやアニメ、映画にウルトラマンやバルタン星人のデザインを出しても円谷プロへの著作権侵害にはならないんだな。
こう言うと商標権云々と言う輩が出てくるけど、キャラクター商品を出すのなら抵触するけど、作品の中に登場させるのは商標権にひっかかることはない。
ただし映画の著作物としてのウルトラマンの著作権はまだ切れていないから、ウルトラマンのストーリーなどの翻案・続編にすることはできないけど。