0129名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/03/14(水) 07:25:46.30ID:LOIMe4wH0 >>106 刑事訴訟法第475条 1、死刑の執行は、法務大臣の命令による。 2、前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。 但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの 期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。 だから伸ばす為に何度も何度も再審請求出してるんだよ