0972名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/03/14(水) 09:43:24.84ID:k0avOq6k0 半年以内の執行は守られていないが、 絶対に厳守されているのは、 法務大臣から執行命令書が拘置所に届いたら、 その拘置所は5日以内に執行しなきゃならないってこと だから拘置所の準備の負担軽減のためにも、土日を挟まない(月)に命令書を届かせるというのが慣例だった (木)(金)に執行が多いのはそのため (金)は5日以内の限度日