半年以内の執行は守られていないが、
絶対に厳守されているのは、
法務大臣から執行命令書が拘置所に届いたら、
その拘置所は5日以内に執行しなきゃならないってこと
だから拘置所の準備の負担軽減のためにも、土日を挟まない(月)に命令書を届かせるというのが慣例だった
(木)(金)に執行が多いのはそのため
(金)は5日以内の限度日