>>639
判示されている要件はこの二点

> これを確定的に認識しながら認容し,
> ボディガードらと行動を共にしていた

これは暴力団であることとは無関係だよ

仮に「組織的業務性の有無」を要件としても
本件は政府の職務として行われた犯罪なので問題ない