>>787
虚偽公文書偽造罪が本命。
佐川に文書作成権があるとしてだ。

だけど、理財局長の佐川にその権限はないとされるかもしれない。
仮に本来ならあったとしても、後日、決裁済みの文書を再作成する権限はないだろうから、無印公文書偽造罪又は変造罪に問われる可能性は残る。