0747名無しさん@1周年
2018/03/14(水) 20:57:21.16ID:Wve3xb1E0第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo07.html
こんなアホがいるんやなあ