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常習累犯窃盗だから、出所後の余罪があるとは限らん

おそらく、犯人性の客観証拠はないものの、秘密の暴露あるいはこれに準ずる事情があるとして起訴したのではないかと推察される。
だとすると、秘密の暴露は信用性を担保する事情ではあるものの任意性が否定されたら犯人性の証拠はないこととなる。
ただ、通常は検察官が遮断義務を果たした上で録音録画した取調べを行っているはず。
それでも検察官調書の任意性を否定するってのがなかなか思い切った判断。