>>648
単に「捜査中」=「省内の誰かの刑事責任に関すること」ってだけじゃダメで、
「自分が罪に問われるかもしれない」と主張しないと

第四条 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、
又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は
書類の提出を拒むことができる。
一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は
自己とこれらの親族関係があつた者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
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