>>758
根拠はこちら

・法律的には?

> 山中教授の言葉を借りて説明すると、
> 作為義務について、法益保護義務と危険源管理【監督義務】を分け、
> 危険源管理【監督義務】のうちの犯罪阻止義務に違反した場合には、
> 不作為の従犯です