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刑法第155条
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。
公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。