ケータイとっても、それを取るために殺したってならないと1項強盗殺人には残念ながらならない。その場合は、殺人罪と窃盗罪の併合罪。もしくは、殺人罪と証拠隠滅罪の併合罪。今回はナイフの血痕を拭いているから、後者で認定される可能性が高い。

一方で、債務を免れるために殺人したという認定がなされれば2項強盗殺人罪。

まあ、検察官は殺人と証拠隠滅の訴因で20年前後を求刑すると予想。