「みだりにうろつく」ってのは

(つきまとい行為等の禁止)
第5条の2
何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を
充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他
当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせる
ような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に
関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条
第3項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。

この場合において、第1号及び第2号に掲げる行為については、身体の安全、住居、
勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の
平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような
方法により行われる場合に限るものとする。

(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張り
をし、又は住居等に押し掛けること。

ここの(1)に「みだりにうろつくこと」を追加するだけなんだがね・・・