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3月19日 17時15分
大阪 茨木市で、先天性の難病があった当時3歳の長女を衰弱死させたとして、母親が保護責任者遺棄致死の罪に問われた裁判で、最高裁判所は、2審の判決を取り消し、1審の無罪判決が確定することになりました。

4年前、大阪 茨木市で、当時19歳の母親が先天性の筋肉の難病があった当時3歳の長女に十分な食事を与えず衰弱死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われました。

裁判では、母親が長女の栄養状態の悪さを認識していたかどうかが争われ、1審の大阪地方裁判所は検察の立証が不十分だとして無罪を言い渡しましたが、2審の大阪高等裁判所は、長女の異常な痩せ方などから母親には認識があったとして審理のやり直しを命じ、母親が上告していました。

19日の判決で、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、「1審の判決は母親が痩せ方の異常さを誤解していた可能性を指摘しているが、2審はその判断が不合理だという根拠を示していない」として2審の判決を取り消し、1審の無罪判決が確定することになりました。

また、裁判長は、検察が2審で追加して主張した重過失致死の罪については、「1審の判決に誤りがないので審理することはできない」として判断を示しませんでした。

亡くなった長女の父親は、1審と2審で重過失致死の罪を適用されて執行猶予のついた有罪判決を言い渡され、確定しています。