0968名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/03/22(木) 12:40:05.87ID:MX05JaTR0 放送法第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。) の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。