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権利章典 (アメリカ)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E7%AB%A0%E5%85%B8_(%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB)
権利章典(けんりしょうてん、Bill of Rights)とは、アメリカ合衆国において、憲法中の人権保障規定のことをいう。州によっては統治機構とは区別して規定されている。
アメリカ合衆国憲法では、最初の修正条項である修正第1条(Amendment I)から修正第10条(Amendment X)がこれにあたる。
名前は1689年に制定された英国の「権利章典(Bill of Rights)」に由来する。
合衆国憲法修正第1条から修正第10条は、市民の基本的人権に関する規定であり、憲法制定直後の1789年第1回合衆国議会で提案され、1791年12月実施されたものである。
概要
修正第1条[編集]
(信教・言論・出版・集会の自由、請願権)
修正第2条
(人民の武装権)
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。米国憲法修正条項第2条
(大礒正美氏による意訳)  連邦政府に対する潜在的抵抗権(自由権)を確保する必要から、
正当に組織された義勇軍は禁止されてはならず、 (したがって)義勇兵となるべき邦(州)民が、自己の武器を保有し携帯する権利もまた、連邦政府によって侵害されてはならない。
修正第3条[編集]
(軍隊の舎営に対する制限)
平時においては、所有者の同意を得ない限り、何人の家屋にも兵士を舎営させてはならない。
修正第4条[編集]
(令状主義)
不合理な捜索および押収に対し、身体、家屋、書類および所有物の安全を保障されるという人民の権利は、これを侵してはならない。令状は、宣誓または確約によって裏付けられた相当な理由に基づいてのみ発行され、
かつ捜索すべき場所、および逮捕すべき人、または押収すべき物件を特定して示したものでなければならない。
修正第5条
(大陪審の保障、二重の処罰の禁止、デュー・プロセス・オブ・ロー、財産権の保障)
何人も、刑事事件において自己に不利な証人となることを強制されることはなく、また法の適正な手続きによらずに、生命、自由または財産を奪われることはない。何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用のために徴収されることはない。
修正第6条
(陪審、迅速な公開の裁判その他刑事上の人権保障)
すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行なわれた州、および事前に法律によって定められた地区の公平な陪審による迅速な公開の裁判を受け、かつ事件の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。
被告人は、自己に不利な証人との対質を求め、自己に有利な証人を得るために強制手続を取り、また自己の防禦(ぼうぎょ)のために弁護人の援助を受ける権利を有する。
修正第9条[編集]
(人民の権利に関する一般条項)
この憲法に一定の権利を列挙したことを根拠に、人民の保有する他の諸権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない。
修正第10条[編集]
(州または人民に留保された権限)
この憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止していない権限は、それぞれの州または人民に留保される。

United States Bill of Rights
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Bill_of_Rights
First Amendment
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble,
and to petition the Government for a redress of grievances.[