>>218
外見が児童でも、実際には児童じゃないなら、児童ポルノ法では処罰できんよ。
医師の鑑定意見がついてたりして、裁判所が「これは児童だ」という証明ができたと判断できたら、
出演者が完全に特定できなくても処罰可能にはなるが。
19歳の幼児体型のAV女優が小学生の格好してAVに出演しても、児童ポルノにはならない。