>>636>>639

Q自動車に付いているテレビの受信契約は必要か

Aご家庭にテレビがあって受信料をお支払いいただいている方については、
自家用車に取り付けたテレビの受信料を、別にご契約いただく必要はありません。

一方、事業所が所有する自動車については、テレビが設置されている自動車ごとに受信契約が必要です。
事業所など住居以外の場所に設置するテレビについては、設置場所ごとに受信契約が必要となるためで、
この場合の設置場所の単位は、「部屋、自動車またはこれらに準ずるもの」(受信規約第2条第4項)となります。

だってよ