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2018/03/27(火) 08:32:29.58ID:CAP_USER9航空機からの落下物が各地で相次いでいることを受け、
国土交通省は26日、羽田と成田の2空港で実施している落下物による物的、人的被害の救済制度を中部、関西、伊丹など全国の主要31空港周辺に拡大すると発表した。
補償の上限は50億円程度を想定、平成30年度中に運用を開始する。
被害を補償する救済制度は国や会社が管理する空港で実施し、航空会社が加入している航空保険による補填を想定。
落下物が氷などで、落下させた航空機が特定できない場合には可能性がある複数の航空会社側が分担して補償する。
航空法に基づく国交省令を改正し、制度への国内外の航空会社の加入義務化を検討している。
補償手続きを速やかに行うため、空港運営者が補償金を立て替える枠組みも設定する。
救済制度とは別に、空港運営者が見舞金を給付する制度を導入するほか、落下物について各社の取り組みをまとめた「防止対策集」も作成。
航空会社が国に提出する事業計画に落下物防止対策を追加するよう義務付ける。
http://www.sankei.com/affairs/news/180326/afr1803260039-n1.html