年収が850万円を超える会社員などが原則増税となる一方、自営業者が減税となる所得税の控除の見直しを盛り込んだ新年度・平成30年度の税制改正関連法が28日の参議院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。

このうち所得税については3つの控除の見直しが盛り込まれ、2020年1月から実施されます。

会社員などの税負担を軽くする「給与所得控除」を一律10万円縮小するとともに、年収850万円以上で控除を頭打ちにします。一方で、すべての納税者が対象の「基礎控除」は10万円拡大します。これによって年収850万円を超える会社員などは原則として増税となる一方、自営業者は減税になります。

年金をもらっている人の控除も見直され、年金収入が1000万円以上で控除を頭打ちにするなどします。

たばこ税も変わります。ことし10月から2021年までかけて「紙巻たばこ」を1本当たり3円増税します。また「加熱式たばこ」についても来年10月から5年間かけて段階的に課税のしかたが見直されます。

一方、法人税では大企業を対象としたこれまでの賃上げ税制を改め、新年度から3年間、3%以上の賃上げとともに一定の基準を超える設備投資をした企業の税の負担を軽減します。逆に賃上げと設備投資の両方に消極的な企業に対しては税の優遇措置を一部停止します。

また、中小企業の生産性を向上させるための税制上の優遇措置も盛り込まれました。中小企業の設備投資を促すため、今後3年間、新たに購入した機械などにかかる固定資産税を半額に軽減する現在の措置を拡充し、ゼロまで引き下げられるようにする措置が設けられます。

3月28日 20時24分
NHK NEWS WEB
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