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3月29日 22時13分
東京・江東区で生活保護を担当する職員が、受給者から返還された生活保護費およそ120万円を着服したとして、懲戒免職の処分を受けました。
処分を受けたのは、江東区の生活支援部に勤務し、生活保護受給者の支援を担当していた42歳の男性主事です。

江東区によりますと、男性主事はおととし11月と去年2月、受給者から預かった生活保護費の返還金合わせておよそ120万円を着服したということです。

最近になって仕事を休みがちになっていたことから、別の職員に業務を引き継ぐことになり、その過程で会計書類をチェックしたところ、着服が明らかになったということです。

このため江東区は、この男性主事を懲戒免職の処分にしました。

区の調査に対し、「魔が差した。着服した金は飲食などに使った」などと話していて、すでに全額を返還したということです。

江東区の山崎孝明区長は「行政に対する信頼を裏切る行為であり、極めて遺憾です。再発防止策を講じ、信頼回復に全力で努めます」とコメントしています。